理不尽なできごとに直面した人が、勇気を出して立ち向かおうとするとき、専門家として問題を整理し、ともに考え、そばでしっかり支えてともに闘う、相談しやすくて頼りになる弁護士でありたいと願って働いてきました。
すべての個人が尊重される社会を目指しています。お気軽にご相談ください。
◆所在地 愛知県名古屋市中区栄4丁目16-17 フィーブルサカエ504
◆電話 052-684-9563
◆最寄り駅 名古屋市営地下鉄「栄」駅(東山線・名城線)12番出口から徒歩5~10分
※栄12番出口を出てそのまま東へ進み、中区役所の交差点を右折(南へ)して直進した道沿いの右側にあります。ファミリーマート手前のマンションで、1階には美容院があります。
※オートロックのマンションです。予約なしのご訪問には対応できませんのでご了承ください。
オニオン法律事務所では、個人が仕事や私生活の中で直面するさまざまなトラブル、あるいは中小企業や自営業者が頭をなやませる法律問題について、解決につなげるため取り組んでいます。
主な取扱分野は次のとおりです。
2014年12月、名古屋市内で殺害された男性のパートナー男性が、犯罪被害者等給付金制度にもとづき「遺族」たる「配偶者」(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者)として遺族給付金の申請をしましたが、同性同士の関係は事実婚配偶者として認めないとして、不支給裁定を受けました。
この不支給裁定は犯給法の解釈を誤っており、同性事実婚カップルを差別するものであるとして、その取り消しを求める訴訟を2018年7月に名古屋地裁に提起しました(控訴審に係属中)。
同性同士で「ふうふ」の関係にあっても、同性同士の法律婚が認められていないため婚姻届を受理してもらえません。同性愛者は、配偶者控除や相続等さまざまな場面で不平等な取り扱いをうけるだけでなく、「普通のふうふ」と認められていないことによる社会的差別が助長されて精神的苦痛を受けています。
「婚姻」という制度を利用したい人すべてが利用できないのは差別であるとして国賠請求訴訟を名古屋地裁に提訴しています。
2010年に「高校無償化」制度が始まり、公立高校の授業料は無償に、外国人学校を含む私立高校の生徒には公立高校の授業料相当額(月1万円程度)の就学支援金が支給されるようになりました。しかし、その対象校から朝鮮学校だけが排除されています。
2013年1月、こうした不支給が朝鮮学校生徒に対する差別であるとして提訴しました。残念ながら愛知訴訟では敗訴判決が確定しましたが、これからも朝鮮学校への差別をなくすために取り組んでいきます。
◆ブラックバイト被害対策弁護団・あいち
◆舟橋・上田訴訟弁護団(いわゆる「65歳問題」に関する弁護団)
◆秘密保護法対策弁護団
などに所属しています。